新着情報 2012/10/17
濫用的会社分割につき詐害行為取消権の対象となり得ると判示した平成24年10月12日の最高裁判例を踏まえ,M&Aの基礎知識の「会社分割を利用した実質的な債務の減免(濫用的会社分割)」を更新しました。
・会社分割を利用した実質的な債務の減免(濫用的会社分割)
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