M&Aの基礎知識
会社分割を利用した実質的な債務の減免(濫用的会社分割)
会社分割とは、一つの会社を分割して二つ以上の会社にすることをいいます(会社法757条以下)。多角経営の企業が事業部門を独立させて経営効率の向上を図り、不採算部門などを独立させる、または他の会社の同種の部門と合弁企業を作るなどの、事業の再編や企業提携、企業買収等に利用される制度です。
会社分割には、吸収分割(会社法758条以下)と新設分割(会社法762条以下)の2種類があります。
吸収分割とは、分割する会社がその「事業に関して有する権利義務の全部または一部」を既存の会社(承継会社)に承継させる会社分割を指します(会社法757条)。この場合、会社分割によって分割会社と承継会社の2つの会社が存することになります。
新設分割とは、分割する会社がその「事業に関して有する権利義務の全部または一部」を新しく設立した会社(設立会社)に承継させる会社分割を指します(会社法762条1項、2項)。この場合には、分割によって分割会社と設立会社の2つの会社が存することになります。
平成12年の商法改正で、会社分割制度が整備されましたが、会社法が施行された際にいくつかの点で従前の商法(以下、旧商法といいます。)の会社分割制度の内容が実質的に改正されました。それに伴い生じた新たな問題の一つが、濫用的会社分割の問題といえます。
現行会社法では、旧商法で会社分割の効力要件であった、債務の履行見込みがあること(旧商法374条の2第1項3号)が効力要件ではなくなったため、会社分割の当事会社に債務の履行の見込みがあることは要求されません。したがって、会社分割の当事会社が債務超過に陥っていたとしても、会社法上、当該会社の会社分割は可能です。もちろん、債務超過に陥っている会社を分割し、優良部門(いわゆるGood Company)の再生を図り、残った不良部門(いわゆるBad Company)はその弁済能力に応じて可能な範囲で弁済を行うことが、直ちに問題となるわけではありません。会社分割が「濫用的・詐害的」として問題になったのは、会社法の債権者保護手続きに要因があります。
会社分割によって会社債権者が被る可能性のある不利益に配慮し、会社法は、債権者を保護するための制度として、会社分割に異議を述べる手続を規定しています(会社法789条1項2号、810条1項2号)。そして、異議を述べた債権者は、原則として弁済や担保提供をうけることができます(会社法789条5項本文、810条5項本文)。しかし、当該債権者保護手続きにより異議を述べることができる債権者は、原則として、会社分割後に分割会社に対して債務の履行を請求できない債権者に限られます(会社法789条1項2号、810条1項2号)。
したがって、会社分割が行われる場合に会社の債務が設立会社や承継会社に免責的に承継される場合には、当該債務の債権者は債権者保護手続によって異議を述べることができますが、分割の際に分割会社にも会社債務が残される場合や、設立会社・承継会社に承継される債務を分割会社が連帯して保証する等の場合には、当該会社債務の債権者は、「分割後に分割会社に債務の履行を請求できない債権者(会社法789条1項2号)」には該当せず、原則として、債権者保護手続による異議申立の対象外となるのです。
なぜなら、分割会社にも会社債務が残される会社分割の場合には、分割会社には、分割の対価として設立会社・承継会社の株式が割り当てられることから、債権者が債務の履行請求の引当てとする分割会社の純資産は不変であり、債権者は分割会社に請求が可能であると考えられるためです(もっとも、かかる考え方は、分割会社における実質的な財産価値の毀損を考慮していないことに注意が必要です。)。
したがって、会社法上、債権者が関与できないまま、会社が債務を免れるために会社分割を行うことが可能となります。
以上みてきたように、濫用的会社分割とは、会社分割が債権者に秘密裏に行われ、当該債権者が気づいたときには、会社の優良事業等の債務の履行請求の引き当てとなるはずの事業が新設会社・承継会社に移転された後であり、事実上、債権者は自己の債権回収の道を閉ざされる事態を招く会社分割のことです。濫用的会社分割は、優良事業を一部に抱えながら債務超過に陥ってしまった会社から見れば、非常に簡易に事業再生を図ることができる手法といえます。しかし、会社債権者から見れば、債務超過に陥った会社が、債権者の関与できないところで「会社分割」を行うことで、一方的に当該会社債権の価値を著しく毀損するところに濫用的会社分割の問題点があります。そして、当該会社債権者は、会社分割について異議申立できないばかりでなく、事後的に会社分割の効力を争うこともできないのです(会社法828条1項9号10号、2項9号10号)。
濫用的会社分割がなされた会社の債権者が、自己の債権保護のために講じる方策としてどのようなものが考えられるでしょうか。
会社分割により、債権者の有する債権の価値が毀損されたとして、債権者が当該会社取締役に対し、会社法429条1項により責任を追求するという見解です。問題点としては、債権者の有する債権の責任財産は会社資産であったにもかかわらず、債権者は、通常、会社資産よりも圧倒的に少額にとどまる取締役個人の資産による損害賠償しか受けられない点が考えられます。
会社分割が行われた際に、設立会社・承継会社が分割会社の商号を続用している場合には、会社法22条1項を類推適用して、債権者は債務の履行を分割後も請求できるとする見解です。会社法22条1項の趣旨は、事業譲受会社が譲渡会社の商号を続用することで、外観から事業譲渡の実態を把握することが困難となることから、このような外観を信頼した債権者の保護のため、商号を続用している会社にも譲渡会社の債務を負わせる点にあります(最判昭和29年10月7日民集8巻10号1795頁)。
最判平成20年6月10日(判例時報2014号150頁)は、会社法22条1項の類推適用を認めました。
この見解は、債権者は詐害行為取消権(民法424条1項)を行使することで、濫用的会社分割の効果を取消し、自己の債権を保護することができるとする見解です。詐害行為取消の効果は、詐害行為による財産の移転に対する相対効なので、会社分割の対価として交付された株式や、分割によって設立された会社の設立を無効にするような効果はなく、組織再編の無効は無効の訴えによってのみ争うことが出来るという会社法828条1項の規定とも矛盾しないと考えます。
この見解に反対する見解は、詐害行為取消権の効果がそもそも相対的ではないとする見解や、詐害行為取消権の効果が相対的だとして、会社分割によって移転した唯一の返済原資たる事業それ自体を取り戻すことは果たして可能なのか、効果が相対的だというだけでは会社法828条1項の効力に影響を与えないとは言い切れないと指摘する見解等が存在します。
東京地裁平成22年5月27日判決(判例時報2083号148頁)は、会社分割についての詐害行為取消権の適用を許容しました(控訴審たる東京高裁平成22年10月27日判決(金融法務事情1910号77頁)は、地裁判断を維持して控訴棄却)。
この見解は、濫用的会社分割が行われた場合に、当該分割が分割会社と設立会社の法人格の他人性を利用した行為であるとして、分割会社と設立会社の法人格の異別性を否定し、両会社の法人格を同一とみることで、債権者は、設立会社にも債務の履行を請求することができるとする見解です。
問題点としては、会社法上の手続たる会社分割に一般法理を適用するため、要件が必ずしも明確であるとはいえず、法的安定性を欠くおそれがある点が指摘されています。また、民事再生手続きにおける否認権の行使(民事再生法127条以下)や、破産法上の否認(破産法160条1項)との調整も問題になります。
福岡地判平成22年1月14日(公刊物未登載)は、分割当事会社が自らの義務負担を免れようとする不当な意図・目的を認定して、設立会社と分割会社の異なる法人格であることを否認し、会社分割後の設立会社も分割会社の債務の履行を免れないと判断しました。
会社更生は、「再建型」の倒産制度といわれる手続であり、裁判所が関与しながら、経営が悪化した企業を破綻・清算させずに、事業を再生させる法的整理手続です。申立権者は、株式会社自身、債権者、および株主です(会社更生法17条1項、2項1号2号)。
更生決定がなされると、裁判所から会社財産についての保全処分がなされ、また仮差押や担保権実行として競売処分などについて中止命令が出され、債務の弁済も原則として禁止されます。濫用的会社分割に対する債権者保護にとってポイントとなるのは、更生決定がなされると、現経営陣を排除(会社更生法211条4項)し、更生管財人に会社財産の管理権および経営権が移転する(会社更生法72条1項)ことで、債権者保護の思想の下、再建を目指すことになるので、仮に事業が回復すれば、債権者にとっては債権回収の道が開けることになる点です。そのため、債権者にとっては、自らが関与できないまま実行された濫用的会社分割から、自己の有する債権を保護する方策として一考の余地があるといえます。
濫用的会社分割に対する債権者保護については、既述したように様々な見解が存在し、学説および実務においても整理がついているとはいえません。また現行の会社法は、濫用的会社分割を想定しきれているとはいえないことから、法改正を含め様々な議論がなされています。
破産・清算問題に従事する弁護士の自主団体たる全国倒産処理弁護士ネットワークによる法制審議会会社法制部会への濫用的会社分割についての立法意見の提出(金融法務事情1914号10頁)もこのような動きの一環といえます。さらに、法相の諮問機関たる法制審議会でも、平成22年8月には、弁護士委員から会社法改正意見書が提出され、平成22年12月22日に開催された法制審議会会社法制部会第8回会議では濫用的会社分割を巡る諸問題が取り上げられ、平成24年8月1日に開催された、第24回会議では、会社法制の見直しに関する要綱案が取りまとめられました(議事録は法務省の法制審議会のページを参照して下さい)。
当該要綱案では、会社分割が承継会社または新設会社に債権が承継されない債権者を害することを知ってなされた分割である場合(本稿で濫用的会社分割としている会社分割を指します)には、当該債権者は、承継会社または新設会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるとする規定が盛り込まれました。
本稿掲載後、平成24年10月12日に、濫用的会社分割に対する詐害行為取消権の行使の是非が争われた訴訟の上告審判決がありました(最高裁判所HP掲載判決全文)。
当該訴訟は、不動産会社の債権者たる債権回収会社(原告、被控訴人、被上告人)が、当該不動産会社が会社分割(新設分割)で新設した会社(被告、控訴人、上告人)に優良資産たる不動産の所有権を移転した行為の取消しおよび、新設分割を原因とする不動産の所有権移転登記の抹消登記手続きを求めた事件です。
第一審の大阪地裁(平成21年8月26日判決、金法1916号113頁)、第二審の大阪高裁(平成21年12月22日判決、金法1916号108頁)は、ともに、新設分割は財産権を目的とする法律行為であり、債権者保護手続(会社法810条)の対象とされていない債権者については詐害行為取消権の行使が否定されるべき理由はなく、詐害行為取消の効果も訴訟当事者間において相対的に取り消されるにとどまり会社の設立自体の効力を対世的に失わせるものではないとして、新設分割は詐害行為取消権行使の対象になり得ると判断した上で、本件会社分割は詐害行為に当たるなどとして、原告、被控訴人たる債権回収会社の請求を認容しました。
最高裁は、(1)会社法その他の法令において、新設分割が詐害行為取消権行使の対象となることを否定する明文の規定は存しないこと、(2)会社分割の際に分割会社にも何らかの会社債務が残される場合の会社債権者については債権者保護手続き(会社法810条)の対象とならないため、詐害行為取消権によってその保護を図る必要性があること、および、(3)詐害行為取消の効果は、新設分割による会社の設立の効力に何らの影響を与えないこと、これらの理由から、会社法上、新設分割無効の訴え(会社法828条1項10号)が規定されていることをもって、新設分割が詐害行為取消権行使の対象にならないと解することはできない、と判断しました。その上で、株式会社を設立する新設分割がされた場合において、新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず、新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は、民法424条の規定により、詐害行為取消権を行使して、新設分割を取り消すことができると結論づけ、上告を棄却しました。 これにより、不動産の所有権移転行為の取消し、および、新設分割を原因とする不動産の所有権移転登記の抹消登記手続きを求めた債権回収会社の請求を認容した、第一審、第二審の判決が確定しました。
本判決は、濫用的会社分割を巡る詐害行為取消権の行使に対して、最高裁の初判断がなされたという点に意義があります。
今回の最高裁判断が、上記5.濫用的会社分割への対応策に記載した、他の対応策の有効性に影響を与えることにはなりません。上記の様々な対応策は、事案に即して、債権者保護の方法として検討されるべきです。
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