知的財産権の基礎知識
通常実施権の当然対抗制度
平成23年の特許法改正により、特許権者からライセンス契約により通常実施権の許諾を受けていたライセンシーは、特許権者であるライセンサーが特許権を第三者に譲渡した場合、登録等の手続を要せず当然に特許権を譲り受けた第三者に対して自己の通常実施権を主張することができるようになりました(特許法第99条)(その他の改正点の概要については「平成23年特許法改正のポイント」をご参照下さい)。
これを一般に、当然対抗制度と呼びます。
平成23年改正後の特許法第99条は、「通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。」と規定しており、特許権の譲渡前に、特許権者であった譲渡人(ライセンサー)との間でライセンス契約を締結し、通常実施権の許諾を得たライセンシーが特許権の譲受人から差し止め請求や損害賠償請求を受けないことは明らかです。
もっとも、通常のライセンス契約は通常実施権の許諾のみを内容とするものではないため、ライセンサー(譲渡人)とライセンシーとの間で締結されたライセンス契約上の地位やライセンス契約から発生する通常実施権以外の権利義務の扱いが問題となりますが、これらについては、条文の規定上明らかではなく、また統一的な見解も確立していない状況にあります。
従前からこの議論については複数の考え方があり、特許権の移転に伴いライセンサーとしての地位やそれに付随する権利義務も当然に承継されるとする考え方(当然承継説)、ライセンス契約においてはライセンサーの個性も重要であるとしてライセンサーの地位等は当事者間の合意がない限り承継されないとする考え方(非承継説)、ライセンサーの個性が問題とならない権利義務のみ承継されるとする考え方(折衷説)などが存在しました。
今回の改正においてもこの論点が審議されたようですが、ライセンス契約関係が承継されるか否かについては個々の事案に応じて判断されることが望ましいとの結論にひとまず落ち着いたようです。
もっとも、どのような事情が承継の判断要素となるかについては今後の裁判例の集積に委ねられている部分が大きいため、今後の動向を見守る必要があります。
特許法以外の知的財産権についても、平成23年改正の結果として当然対抗制度が認められるようになるものがあります。
実用新案権と意匠権については特許法の準用がされる結果、特許法と同様の当然対抗制度が導入されます。
他方、商標権と著作権については、平成23年改正後も当然対抗制度は認められません。
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