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国際法務の基礎知識

労働契約における準拠法選択(通則法12条)

1.通則法12条における準拠法選択の概要

法の適用に関する通則法(以下「通則法」といいます。)12条は、通則法11条と異なり、労働契約については定義してはいません。したがって、個人である労働者が使用者との間で締結し、労働者が使用者の指揮監督下のもと労務を提供し、対価として報酬を得る旨の実質を有している契約であれば、契約の類型(たとえば、雇用、請負、委任等)には本条の保護の可否は左右されません。

  1. 当事者による準拠法の選択がある場合
    労働契約の成立と効力についての準拠法の選択は、通則法11条と同様に、当事者による選択が認められています(通則法7条)。しかし、労働者保護の目的から、通則法12条は、当事者が労働契約の最密接関係地法(the law of the place with which the labor contract is most closely connected)以外の法を準拠法として選択した場合であっても、その契約の成立および効力について、労働者が、労働契約の最密接関係地法中の特定の強行規定(Mandatory Provisions)の適用を求める意思を使用者に対して表示することによって、その強行規定に基づく特定の効果を主張することができるとしています(通則法12条1項)。この意思の表示は、通則法11条1項における消費者契約の場合と同様に、契約締結時に表示する必要はありません。
    通則法12条でいう最密接関係地法とは、当該労働契約において労務を提供すべき地の法であると推定されます(通則法12条2項)。また、航空機の乗務員のように、労務提供地が法を異にする地にまたがっている等の理由で労務を提供すべき地の法が特定できない場合には、当該労働者を雇い入れた事業所所在地の法が最密接関係地法と推定されます(通則法12条2項)。
  2. 当事者による準拠法の選択がない場合
    通則法8条は、当事者による準拠法の選択がない場合について規定し、同条2項、3項は最密接関係地法の推定規定となっていますが、労働契約の場合には、当事者による準拠法の選択がされない場合は、労務を提供すべき地の法が最密接関係地法として推定されます(通則法12条3項)。

2.労働契約の方式

労働契約の方式については、通則法は特則を設けていません。消費者契約と異なり、労働契約が継続的な法律関係であることから、たとえ方式についての特則を設け、労働契約が方式上無効となる余地を広げたとしても、結果として労働者の保護にはつながらないと考えられているからです。したがって、労働契約の方式については、原則たる通則法10条の規定によることになります。

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