日比谷ステーション法律事務所 HIBIYA STATION LAW OFFICE

会社運営の基礎知識

取締役会の権限・運営等について

取締役会の概要

取締役会は,取締役の全員で構成される会議体で,業務執行に関する意思決定の権限,取締役・執行役の職務執行の監督権限,および代表取締役の選定・解職の権限を有する機関です(会社法362条)。
公開会社,監査役会設置会社,委員会設置会社は,取締役会を設置しなければなりません(会社法367条1項)。

取締役会の権限

委員会設置会社以外の取締役会設置会社では,取締役会は,すべての取締役で組織し(会社法362条1項),会社の業務執行の決定,取締役の職務の執行の監督,代表取締役の選定および解職,をその職務として行います(会社法362条2項)。その他取締役会の決議事項は,会社法の個別の規定において定められています(会社法108条3項,139条1項,201条1項,等)。
委員会設置会社は取締役会設置会社ではありますが,会社法は監督と執行を分離する趣旨から,取締役会の機能を監督中心とし,その権限も原則として,基本事項の決定,委員会メンバーの選定監督,執行役の選任監督等に限定しています(会社法416条1項)。

取締役会の招集

取締役会は,株主総会と同様に常設の機関ではなく,必要に応じて招集・開催されます。
取締役会の招集権は各取締役が有するのが原則ですが,定款または取締役会で招集すべき取締役を定めたときはその者が招集権を有します(会社法366条1項)。
取締役を招集する者は,取締役会の日より1週間前(これを下回る期間を定款で定めた場合にはその期間)に各取締役および各監査役に招集通知を発しなければなりません(会社法368条1項)。実務では,この期間を定款の定めにより3日に短縮している例が多いです。
株主総会と異なり,招集通知は,書面による必要はなく,口頭・電話の方法でもよく,議題等を示す必要もありません。

取締役会運営と決議

取締役会の決議は,議決に加わることのできる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にはその割合以上)が出席して,その過半数でなされます(会社法369条1項)。定款でこの要件を加重できますが,軽減はできません(会社法369条1項)。
決議の内容に特別の利害関係を有する取締役は、定足数に入らず議決にも参加できません(会社法369条2項)。
取締役は個人的信頼によって選任され1人1議決権が認められるので,株主の場合と異なり,他人に委任して議決権を代理行使することは認められていません(株主総会において議決権の代理行使を認める会社法310条参照)。他方で,テレビ会議方式での出席が認められることに加え,電話会議方式での出席も取締役全員が同意すれば許容されます。

決議の瑕疵

取締役会の決議に手続上または内容上の瑕疵がある場合については,会社法は,株主総会決議のような特別の訴えの制度を用意していません。そのため,取締役会決議の瑕疵の性質如何に関わらず,その決議は当然に無効であり,誰から誰に対しても,いつ如何なる方法でも,無効を主張することができると解されています。しかし,軽微な手続上の瑕疵にとどまる取締役会決議の効力については,解釈に争いが生じるところです(最判昭和44年12月2日民集23巻12号2396頁,等)。
取締役会決議が無効となった場合,当該決議を前提とする代表取締役等の行為にどのような影響を与えるかについては,第三者の利益との関係で問題になります。

取締役は善管注意義務(会社法330条、民法644条)と忠実義務(会社法355条)を負っているため,取締役会を通したガバナンスが機能していないために会社に損害が発生してしまった場合には,損害賠償責任を問われる可能性もあります。かかる責任を回避するためには,取締役会の開催・運営について顧問弁護士と十分な事前の打ち合わせを行う必要があります。

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